司法試験 短期・簡便 必須 合格講座
司法試験 短期・簡便 必須 合格講座
我が国唯一の目的論解釈からの「法律の適正運用策と適用限界点解明=法律解釈学」の提供
A・K(アック)社会制度存在意義研究所 主宰 角田(ツノダ) 徹(トオル)
〒144-0032 大田区北糀谷 1-7-7 03-5705-0107 Fax 03-3744-6867
eメール VZN01757@nifty.ne.jp
当所は「国家社会諸制度は、憲法の国民主権主義 = 国民の幸福追求主義の実現手段」との観点から、法科大学院等では不可能な 法律解釈論:社会諸制度の「適正運用策と適用限界点の論拠」 を 我が国で唯一 提供しています
当所の内容・疑義・ご質問・お問い合わせは、何なりと eメール VZN01757@nifty.ne.jpにて お願いを申し上げます
司法試験が法条・判例・学説、の記憶量多寡確認試験である以上、効率的な記憶法の獲得が、その勉学法となります
東大初めの大学教授陣が主張の「文理・条理・法哲学」を指針の理解法は人間の生存本能に反する丸暗記法の為、人に苦 難を強いりますので、氷山に積もる雪の如く、記憶量が増えるほど、喪失記憶量も推進的に消滅してしまうため、非常に非 効率ですから、特異な記憶能力保持者・極度の社会生活無関心者以外は、「生理学的に司法試験の合格が、不可能」なのです
法条・判例・学説、の記憶に最も効果的な記憶法は、糸を巻くが如く自分自身が論理的・体系的に記憶を積み重ねること ですが、そのためには、「法律体系学との糸巻き」を自分で獲得することで、各々の法律の目的(国家社会諸制度の恣意的運 用阻止の標識)・相互関係の有無を理解する事です
本講座では「法律とは孤独で生存不可能な人間の相互扶助獲得策である国家社会諸制度の適正運用と適用限界点の標識」 との使命の探求での、「憲法を頂点の体系的認識法=効率的な記憶法」を提供します
判・検・弁・大学教授等は「法律解釈論を展開できない、裁判運用の単機能技能者」との現状打破を目的とすると同時に、多発している職権乱用・おかしな裁判の防止を目的とします
法律は国民全員の社会行動生活の規範ですから、法律の理解・解釈は万人にとって可能でなければ成りません
この意味で 「常人の誰でも3年間の勉学で司法試験合格が可能」と「法律解釈能力の有る法曹人の育成」を目指しています
第一遍 司法試験は「法律解釈論:内容の理解と無関係」な「法条・判例等の記憶量度確認検査」との実体をご理解下さい
第Ⅰ章 司法試験は「膨大な量の法条・判例・学説の丸暗記量度の確認検査」で、法律理解度の検査では有りません
第Ⅱ章 東大初めの大学教授陣が主張の「文理・条理・法哲学」での、理解を度外視の丸暗記は「最も非効率な記憶法」です
第Ⅲ章 膨大な量の、「法条・判例・学説の最も効率的な記憶法」は、「憲法を頂点の論旨整合性:連続性の獲得」です
第Ⅳ章 憲法を頂点の論旨一貫体制:論旨整合性との法律解釈は、東大法科大学院等でも、当所以外では、提供できません
第Ⅴ章 当所が提供する「法律の目的論解釈法の会得」は、法曹家になっても、「法律解釈の観点から有益」です
第Ⅵ章 当所が提供する「法律の目的論解釈法の会得」では、郵便局顧問弁護士への反論での請求拒絶:勝利の例があります
第Ⅶ章 専門家、・・に詳しいとは自説・事象の成立背景探索法とその社会的合理性を提示出来る者を指し、学究者の意味です
法律に詳しいとは、法律の成立背景の論拠を提示できる「適正運用策と適用限界点の提示を出来る者」を指しますから、司法試験合格者は単なる丸暗記者ですから、
判事・検事・弁護士といえども、「法律の適正運用策根拠・適用限界点根拠の提示が出来なければ法律の専門家では無く、単なる裁判実務との技術に精通の単一技能者・職工さんでしか有りえません
第二編 我が国法律体系を理解する上での「法学概論」の重要性を、ご理解下さい
第Ⅰ章 法学概論とは、法律学勉学法の指針に付いての概説ですから、その内容は著者の法律目的解釈により異なります
第Ⅱ章 法律概論の目的は、国家設立目的・権利と法律の関係・憲法の成立背景提供による、各々の実体の提供です
第Ⅲ章 権利とは「共同社会での独占的利益を享受しうる法的地位・被侵害の場合の法的救助の保証利益」を指します
第Ⅳ章 天賦賦与の権利・人間として当然に有する権利・自然権等の主張は憲法排除が目的ですから、法律とは無関係です
第Ⅴ章 法律学とは「国家社会諸制度の適正運用策・適用限界点解明法」の意味をご理解下さい
第Ⅵ章 法律解釈学の最重要課題は、「基本的人権」と「国民主権主義」との「各々の成立背景を理解する」事です
第Ⅶ章 「法律は国家社会諸制度の国家設立目的から遊離した恣意的運用の防波堤」との意味をご理解下さい
第Ⅷ章 英米等の近代立憲国家が目的の基本的人権は「モーゼの十誡=律法の書・ヤハベ神を原点の選民の国民支配権」です
第Ⅸ章 国民主権主義は「相互扶助不可避な水耕稲作農耕民の一体感意識=人間的平等意識での、共存実現策」です
多くの大学教授が説明の「国民主権主義とは米国独立宣言の直訳」が、無関係との論拠です
米国独立宣言は「プロセスタント選民の異端(選民:官僚であるプロセスタント一般の国民)支配権の宣言ですから誤りです
第Ⅹ章 我が日本国民の水耕稲作農耕民との歴史的生存環境では「被奴隷的支配未体験での特有の平和主義」が加わります
第11章 「基本的人権との主張」が英米他の、我が国でも主流な訳は遊牧民生活圏が農耕生活権よりも優勢で有るためです
第12章 法律は「共存社会での人間の幸福追求学との社会科学の一分野」で法哲学等形而上学と無縁との理由をご理解下さい
第13章 法律学の、適正運用策・適用限界点究明の使命は目的論解釈が唯一の勉学法で条理・文理とは無縁、とご理解下さい
第14章 社会責任論と社会的責任論、及び、法令遵守(コンプライアンス)の成立背景とその目的論の検証
「社会責任とは憲法を初めの国家社会規範排除権である「基本的人権」での社会的害悪根絶の観点からの主張です
行動の社会貢献義務:存在意義」で「法令遵守(コンプライアンス)とは説明責任」との意味です
「社会的責任とは行動の社会貢献義務:存在意義」とは、水耕稲作農耕民の共存形態の主張です
第15章 法治主義成立背景・目的と順法精神獲得法
第16章 「判例」の成立背景と目的、「裁判官の独立と良心の自由:自由心証主義」論
法律の国家目的実現策との機能重視の観点からは、既存の具体的事案での判決の拘束力は有害無益の筈です
「判例」とは、裁判官の自由心証主義を否定して、裁判の統制実現目的の制度です
上告理由として、判例違反を規定する我が国裁判制度は、基本的人権との個人の尊重否定論からの帰結です
第17章 時効制度は「国家権力の不利益処分追求権に対する制限」との「応報刑論・治安維持策」との考えを前提にします
第18章 我が国で行政が導入を゙主張の「グローバルスタンダード」とは「ヤハベ神選民信徒」としての行動規範の意味です
具体的には、国家社会諸制度運用者であると主張の行政官僚・企業経営者の意志貫徹策:国民の意思抑圧での従 順性強制を内容とする反人間性・選民信徒以外の個人の尊重否定の主張です
法令遵守・企業統制法・私的自治の原則・企業責任論=企業責任限定論=企業の社会貢献義務拒否論・ P/L:製造物責任法等の、憲法適用排除権とする基本的人権との国民支配権が降雨社会諸制度運営の標準」との意味です
東大初めの大学教授陣がグローバルスタンダードの説明を拒否の理由は、国民支配権との実体隠蔽の為です
第三編 司法試験では、1.法条 2.判例 3.学説 の順での重要度となりますが、目的論解釈からの検証が必要です
第Ⅰ章 常に法条と判例との関係を意識の必要があります 学説は法条判例の補完と考えなければ、記憶が困難です
第Ⅱ章 教科書足るべき基本書は「法条・判例理解の補助」ですから「豆タンクの如き小誌」が向いています
第Ⅲ章 宮沢某の著作物の如き、大部の書物は、自説論拠の成立背景を提示しない机上の空論ですから、有害無益です
Ⅳ章 最も重要な基本書は、判理タイムス・判例六法等の、判例の解説書です
第四編 日本国憲法概説
第Ⅰ章 東大初めの大学教授陣・行政が「憲法目的は国民主権主義では無く基本的人権の実現」と主張の背景理解が必要です
第Ⅱ章 明治憲法と日本国憲法との法的連続性の有無論:明治憲法下の法令(太政官布告他)の有効性根拠論理解が必要です
第Ⅲ章 我が日本国民の国家設立目的・国家観の、世界に類を見ない平和主義の特異性は、我が日本国民特性の反映です
第Ⅳ章 3権分立論の成立背景と目的:福岡地裁高裁が憲法の思想信条規定排除権と判示の裁量権との憲法排除権の根拠理解
第Ⅴ章 行政権の優越の有無論:国会の批准を得られない条約の有効性の有無=行政の優越権と国会の最高機関性論
第Ⅵ章 私的自治の原則・罪刑法定主義・公共の福祉・生存権的基本権等の論旨整合性獲得法
第Ⅶ章 公的不利益処分(民・刑・行事)論の概説:違法概念・公害責任・P/L法・コンプライアンスの成立背景、の理解
第五編 刑事法概説
第Ⅰ章 刑事法は、国家刑罰権の発動ですから、国家設立目的の違いにより「適正運用策と適用限界点」が異なります
第Ⅱ章 刑事法に於ける「応報刑論と教育系論との成立背景」の違いをご理解下さい
第Ⅲ章 刑事法に於いては、恣意的運用を回避するために「実体的真実の究明」が、その手法とされます
第Ⅳ章 実体的真実の究明とは、証拠主義に基づかねば成らないことを意味します
第Ⅴ章 証拠主義とは「利益を主張する者は自ら証明すべき」との司法運営法を指し恣意的運用・人権侵害防止策とされます
第Ⅵ章 証拠主義の観点からは、被疑者の官権へ迎合自白防止の必要から、自白の単独の証拠能力の否定が原則とされます
第Ⅶ章 違法とは国家設立目的実現手段の、法律他の国家社会諸制度の「適正運用の侵害」と適用限界点の超越」を指します
違法とは適正運用の侵害ですから、公害発生等、必ずしも構成要件の存在を要しませんが、構成要件存在概念と区別するため、不法との表現をする場合があります
第Ⅷ章 有責とは、公的不利益処分を受けるべき法的地位を指し、「権利利益享受の法的地位」の概念に応答します
第Ⅸ章 期待可能正論とは、当該行為に出ないことの期待論で、「客観的環境要因」と「主観的要因」とに分けられます
第Ⅹ章 不可罰・適法行為論とは、当該行為者の主観的事情を斟酌との観点からの「国家刑罰権の発動禁止」論です
正当防衛・緊急避難・不可抗力等は「国家刑罰権の発動禁止」の理由の解明が恣意的運用阻止から必要です


最近のコメント