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2009年6月26日 (金)

司法試験 短期・簡便 必須 合格講座

                                     
                                      司法試験 短期・簡便 必須 合格講座
我が国唯一の目的論解釈からの「法律の適正運用策と適用限界点解明=法律解釈学」の提供

               A・K(アック)社会制度存在意義研究所 主宰 角田(ツノダ) 徹(トオル)
                      〒144-0032 大田区北糀谷 1-7-7   03-5705-0107 Fax  03-3744-6867
                                                                              eメール VZN01757@nifty.ne.jp   

当所は「国家社会諸制度は、憲法の国民主権主義 = 国民の幸福追求主義の実現手段」との観点から、法科大学院等では不可能な  法律解釈論:社会諸制度の「適正運用策と適用限界点の論拠」 を  我が国で唯一  提供しています

当所の内容・疑義・ご質問・お問い合わせは、何なりと  eメール  VZN01757@nifty.ne.jpにて お願いを申し上げます

司法試験が法条・判例・学説、の記憶量多寡確認試験である以上、効率的な記憶法の獲得が、その勉学法となります

東大初めの大学教授陣が主張の「文理・条理・法哲学」を指針の理解法は人間の生存本能に反する丸暗記法の為、人に苦 難を強いりますので、氷山に積もる雪の如く、記憶量が増えるほど、喪失記憶量も推進的に消滅してしまうため、非常に非  効率ですから、特異な記憶能力保持者・極度の社会生活無関心者以外は、「生理学的に司法試験の合格が、不可能」なのです

法条・判例・学説、の記憶に最も効果的な記憶法は、糸を巻くが如く自分自身が論理的・体系的に記憶を積み重ねること  ですが、そのためには、「法律体系学との糸巻き」を自分で獲得することで、各々の法律の目的(国家社会諸制度の恣意的運 用阻止の標識)・相互関係の有無を理解する事です

本講座では「法律とは孤独で生存不可能な人間の相互扶助獲得策である国家社会諸制度の適正運用と適用限界点の標識」 との使命の探求での、「憲法を頂点の体系的認識法=効率的な記憶法」を提供します

判・検・弁・大学教授等は「法律解釈論を展開できない、裁判運用の単機能技能者」との現状打破を目的とすると同時に、多発している職権乱用・おかしな裁判の防止を目的とします

法律は国民全員の社会行動生活の規範ですから、法律の理解・解釈は万人にとって可能でなければ成りません

この意味で 「常人の誰でも3年間の勉学で司法試験合格が可能」と「法律解釈能力の有る法曹人の育成」を目指しています

第一遍 司法試験は「法律解釈論:内容の理解と無関係」な「法条・判例等の記憶量度確認検査」との実体をご理解下さい

第Ⅰ章 司法試験は「膨大な量の法条・判例・学説の丸暗記量度の確認検査」で、法律理解度の検査では有りません

第Ⅱ章 東大初めの大学教授陣が主張の「文理・条理・法哲学」での、理解を度外視の丸暗記は「最も非効率な記憶法」です

第Ⅲ章 膨大な量の、「法条・判例・学説の最も効率的な記憶法」は、「憲法を頂点の論旨整合性:連続性の獲得」です

第Ⅳ章 憲法を頂点の論旨一貫体制:論旨整合性との法律解釈は、東大法科大学院等でも、当所以外では、提供できません

第Ⅴ章 当所が提供する「法律の目的論解釈法の会得」は、法曹家になっても、「法律解釈の観点から有益」です

第Ⅵ章 当所が提供する「法律の目的論解釈法の会得」では、郵便局顧問弁護士への反論での請求拒絶:勝利の例があります

第Ⅶ章 専門家、・・に詳しいとは自説・事象の成立背景探索法とその社会的合理性を提示出来る者を指し、学究者の意味です

法律に詳しいとは、法律の成立背景の論拠を提示できる「適正運用策と適用限界点の提示を出来る者」を指しますから、司法試験合格者は単なる丸暗記者ですから、

判事・検事・弁護士といえども、「法律の適正運用策根拠・適用限界点根拠の提示が出来なければ法律の専門家では無く、単なる裁判実務との技術に精通の単一技能者・職工さんでしか有りえません

  第二編 我が国法律体系を理解する上での「法学概論」の重要性を、ご理解下さい

第Ⅰ章 法学概論とは、法律学勉学法の指針に付いての概説ですから、その内容は著者の法律目的解釈により異なります

第Ⅱ章 法律概論の目的は、国家設立目的・権利と法律の関係・憲法の成立背景提供による、各々の実体の提供です

第Ⅲ章 権利とは「共同社会での独占的利益を享受しうる法的地位・被侵害の場合の法的救助の保証利益」を指します

第Ⅳ章 天賦賦与の権利・人間として当然に有する権利・自然権等の主張は憲法排除が目的ですから、法律とは無関係です

第Ⅴ章 法律学とは「国家社会諸制度の適正運用策・適用限界点解明法」の意味をご理解下さい

第Ⅵ章 法律解釈学の最重要課題は、「基本的人権」と「国民主権主義」との「各々の成立背景を理解する」事です

第Ⅶ章 「法律は国家社会諸制度の国家設立目的から遊離した恣意的運用の防波堤」との意味をご理解下さい

第Ⅷ章 英米等の近代立憲国家が目的の基本的人権は「モーゼの十誡=律法の書・ヤハベ神を原点の選民の国民支配権」です

第Ⅸ章 国民主権主義は「相互扶助不可避な水耕稲作農耕民の一体感意識=人間的平等意識での、共存実現策」です
多くの大学教授が説明の「国民主権主義とは米国独立宣言の直訳」が、無関係との論拠です
米国独立宣言は「プロセスタント選民の異端(選民:官僚であるプロセスタント一般の国民)支配権の宣言ですから誤りです

第Ⅹ章 我が日本国民の水耕稲作農耕民との歴史的生存環境では「被奴隷的支配未体験での特有の平和主義」が加わります

第11章 「基本的人権との主張」が英米他の、我が国でも主流な訳は遊牧民生活圏が農耕生活権よりも優勢で有るためです

第12章 法律は「共存社会での人間の幸福追求学との社会科学の一分野」で法哲学等形而上学と無縁との理由をご理解下さい

第13章 法律学の、適正運用策・適用限界点究明の使命は目的論解釈が唯一の勉学法で条理・文理とは無縁、とご理解下さい

第14章 社会責任論と社会的責任論、及び、法令遵守(コンプライアンス)の成立背景とその目的論の検証
「社会責任とは憲法を初めの国家社会規範排除権である「基本的人権」での社会的害悪根絶の観点からの主張です
行動の社会貢献義務:存在意義」で「法令遵守(コンプライアンス)とは説明責任」との意味です
「社会的責任とは行動の社会貢献義務:存在意義」とは、水耕稲作農耕民の共存形態の主張です
第15章  法治主義成立背景・目的と順法精神獲得法

第16章 「判例」の成立背景と目的、「裁判官の独立と良心の自由:自由心証主義」論
法律の国家目的実現策との機能重視の観点からは、既存の具体的事案での判決の拘束力は有害無益の筈です
「判例」とは、裁判官の自由心証主義を否定して、裁判の統制実現目的の制度です
上告理由として、判例違反を規定する我が国裁判制度は、基本的人権との個人の尊重否定論からの帰結です

第17章 時効制度は「国家権力の不利益処分追求権に対する制限」との「応報刑論・治安維持策」との考えを前提にします

第18章 我が国で行政が導入を゙主張の「グローバルスタンダード」とは「ヤハベ神選民信徒」としての行動規範の意味です

具体的には、国家社会諸制度運用者であると主張の行政官僚・企業経営者の意志貫徹策:国民の意思抑圧での従 順性強制を内容とする反人間性・選民信徒以外の個人の尊重否定の主張です

法令遵守・企業統制法・私的自治の原則・企業責任論=企業責任限定論=企業の社会貢献義務拒否論・ P/L:製造物責任法等の、憲法適用排除権とする基本的人権との国民支配権が降雨社会諸制度運営の標準」との意味です

東大初めの大学教授陣がグローバルスタンダードの説明を拒否の理由は、国民支配権との実体隠蔽の為です

第三編 司法試験では、1.法条 2.判例 3.学説 の順での重要度となりますが、目的論解釈からの検証が必要です

第Ⅰ章 常に法条と判例との関係を意識の必要があります 学説は法条判例の補完と考えなければ、記憶が困難です

第Ⅱ章 教科書足るべき基本書は「法条・判例理解の補助」ですから「豆タンクの如き小誌」が向いています

第Ⅲ章 宮沢某の著作物の如き、大部の書物は、自説論拠の成立背景を提示しない机上の空論ですから、有害無益です

Ⅳ章 最も重要な基本書は、判理タイムス・判例六法等の、判例の解説書です

第四編 日本国憲法概説

第Ⅰ章 東大初めの大学教授陣・行政が「憲法目的は国民主権主義では無く基本的人権の実現」と主張の背景理解が必要です

第Ⅱ章 明治憲法と日本国憲法との法的連続性の有無論:明治憲法下の法令(太政官布告他)の有効性根拠論理解が必要です

第Ⅲ章 我が日本国民の国家設立目的・国家観の、世界に類を見ない平和主義の特異性は、我が日本国民特性の反映です

第Ⅳ章 3権分立論の成立背景と目的:福岡地裁高裁が憲法の思想信条規定排除権と判示の裁量権との憲法排除権の根拠理解

第Ⅴ章 行政権の優越の有無論:国会の批准を得られない条約の有効性の有無=行政の優越権と国会の最高機関性論

第Ⅵ章 私的自治の原則・罪刑法定主義・公共の福祉・生存権的基本権等の論旨整合性獲得法

第Ⅶ章 公的不利益処分(民・刑・行事)論の概説:違法概念・公害責任・P/L法・コンプライアンスの成立背景、の理解

第五編 刑事法概説

第Ⅰ章 刑事法は、国家刑罰権の発動ですから、国家設立目的の違いにより「適正運用策と適用限界点」が異なります

第Ⅱ章 刑事法に於ける「応報刑論と教育系論との成立背景」の違いをご理解下さい

第Ⅲ章 刑事法に於いては、恣意的運用を回避するために「実体的真実の究明」が、その手法とされます

第Ⅳ章 実体的真実の究明とは、証拠主義に基づかねば成らないことを意味します

第Ⅴ章 証拠主義とは「利益を主張する者は自ら証明すべき」との司法運営法を指し恣意的運用・人権侵害防止策とされます

第Ⅵ章 証拠主義の観点からは、被疑者の官権へ迎合自白防止の必要から、自白の単独の証拠能力の否定が原則とされます

第Ⅶ章 違法とは国家設立目的実現手段の、法律他の国家社会諸制度の「適正運用の侵害」と適用限界点の超越」を指します
違法とは適正運用の侵害ですから、公害発生等、必ずしも構成要件の存在を要しませんが、構成要件存在概念と区別するため、不法との表現をする場合があります

第Ⅷ章 有責とは、公的不利益処分を受けるべき法的地位を指し、「権利利益享受の法的地位」の概念に応答します

第Ⅸ章 期待可能正論とは、当該行為に出ないことの期待論で、「客観的環境要因」と「主観的要因」とに分けられます

第Ⅹ章 不可罰・適法行為論とは、当該行為者の主観的事情を斟酌との観点からの「国家刑罰権の発動禁止」論です
正当防衛・緊急避難・不可抗力等は「国家刑罰権の発動禁止」の理由の解明が恣意的運用阻止から必要です      

2009年6月14日 (日)

宗教法人優遇税制は、有名無実な多くの公益法人同様、即刻廃止が必要です

宗教法人の優遇税制の存在については多大な疑念があります

宗教法人の優遇税制存続理由として、信教の自由保護が挙げられていますが、宗教法人への優遇は、無神論者への差別でも有るからです

そもそも、宗教法人の優遇税制の考え方は、「国家目的は唯一絶対神(ユダヤ・キリスト・回教)の意志たる英米仏独伊等での、異端征服=国民支配権:行政の裁量権との、人間差別の主張の賜だからです

今日では、国家とは孤独で生存不可能な国民各自の共存での幸福獲得手段」で、特定の神の意志=行政の裁量権=国民支配権の実現策で有ってはならないとの、国民主権主義が、人間の幸福との観点から主張されています

宗教法人への優遇税制は、国民間の絶対的平等=国民間に如何なる優遇差別も行ってはならない、との国民主権主義を否定する目的が有ることを理解の必要があります

宗教法人の優遇税制は、有名無実な各種公益法人への優遇税制同様、即刻廃止されるべきと考えます

2009年6月 7日 (日)

裁判員制度は、被告人の権利保護の点からは、有害無益です

そもそも、裁判員制度の目的は「裁判が身近になり、国民の司法に対する理解と信頼が深まることを期待する」というもの。   との話自体が欺瞞であることをご理解ください

裁判員制度は、米国で裁判官が選挙で選ばれた事に端を発して、公正確保の観点から必要とされた制度です

然し、我が国では高度に訓練された職業裁判官が担当しますから、この意味での、裁判の公正は保たれていますから、素人が実体的真実との目的を有する刑事司法では、高度に訓練された裁判技術が必要ですから、素人の口を挟む余地は有りません

むしろ問題なのは、裁判員制度の導入であたかも公平な裁判が行われるかの錯覚を生じさせて、

警察・検察の証拠の隠蔽体質による刑事被告人の権利保護に逆行してしまう事です

基礎便宜主義の有害性も永らく言われていますが、刑事司法での最大の有害性=実体的真実の阻害は、殆ど全てが、かかる警察・検察の証拠隠蔽に依るものだからです

この違法な活動が、裁判員制度により、うやむやにされています

裁判員制度が有害無益と言われる理由です

我が国刑事裁判で最も必要な事は、有害無益な裁判員制度を廃止して、刑事司法の目的である実体的真実探求のために、

国連の人権擁護委員会からも毎年の如く指摘されている、前近代的な自白偏重阻止目的での警察官署の代用監獄禁止・警察検察の証拠開示義務の法制化こそが、緊急課題です

2009年5月26日 (火)

薬のネット販売は、百害あって一益の無い、反社会性があります

商品のネット販売は、国民生活の向上に大きな貢献をしています

然し、ネット販売が国民生活向上に大きく貢献しているのは、国民の幸福追求実現に有益との意味からです

全ての薬は、「生物での無毒化・分解が行われない種々の薬」は、例えば、合成ビタミンの如き一つをとっても、人間の体・特に、最終処理を担当の肝臓にとっては、肝臓の強烈な破壊毒との意味を持ちます

国民の圧倒的多数が使用の風邪薬・目薬に至っては、その肝臓破壊毒性のみならず、体全体への毒性も強力です

もし、医薬品のネット販売規制に反対する最大の理由が、購入の便宜性阻害ならば、

「全ての薬は肝臓の破壊毒」との観点から、是非、ご再考いただきたく思います

更に、例えば、消炎剤として極く普通に使用されている「ステロイド軟膏」等の、医師が隠している副作用の重大性等を考えれば、

薬のメーカーが薬の副作用をネットで開示することなど到底考えられません

この点からも素人判断で使用できる、有益な薬など、全くと言って良いほど存在しないこともご理解ください

薬の購入の利便性を理由とするなら、患者の経費負担増と雨天等での患者の苦痛を考え、医薬分業への、反対の声をお願いしたいものです


薬とは、薬の功罪に精通の者の助言で購入しなければ、将来、取り返しの付かない身体障害・発病の、非常に大きな可能性があります

目薬の購入で、どれほど多くの人が、目の毛細血管損傷の被害を受けてきたことか!を考えれば、

薬のネット販売などは、国民生活の安全との観点から、絶対に許されるべき事では有りません

今回の薬のネット販売の規制は、薬剤師会等の圧力に依る、政治資金との公然賄賂ほしさの議員の活動の賜とは思いますが、

ネットでの薬の販売規制のみは、国民生活向上策として産生できます

国民生活の安全の観点からは、薬のネット販売の如きは、禁止が必要不可欠と思います

2009年5月23日 (土)

無いマイクロソフトは、犯罪行為をなぜ止めない

パソコン起動時毎に、強制的に表示させられる「Genuin・・・」との表示は、パソコン使用者にとっては非常に不愉快です

まして、ハードディスク容量が僅少のため、ファイル管理に気を遣っている、ノートパソコンの使用者にとっては、迷惑以上に、

「HDへの持ち主の意志を無視での不法占有との事態は、「使用窃盗」との犯罪行為」以外の何物でもありません

当方は顧客サービスセンターのウリョウ氏に対し、「犯罪行為である意から取り消すようにと連絡を7日前に行い、メールにて回答するとされましたが、今現在までも、回答はありません

マイクロソフトの顧客サービスセンターでは、それ以前にも電話して、同じように回答するとしながら、現在まで、無視されています

当方は、「パソコン所有者の了解の無いHD占有は使用窃盗との犯罪行為」との法律根拠まで提示しているのに、この、対応です

マイクロソフトOSを使用の殆ど全ての国民が、マイクロソフトの「使用窃盗」との犯罪行為にさらされているのに、国民消費生活センターは、指導是正に全く動きません

この意味で、国民消費生活センターな、マイクロソフトの「使用窃盗の幇助との共犯」です

国民生活消費センターは、余程、マイクロソフトから、甘い汁を吸わせて貰っているのではないか?と勘ぐざるをえません

国民生活消費センターの皆さんは、マイクロソフトの如き犯罪企業から国民生活を守れないなら、解体されて、

マイクロソフトの外郭団体・子会社として、使用窃盗の幇助との犯罪活動をされたら如何ですか?

2009年5月22日 (金)

成人年齢の18歳への引き下げの理由は何ですか?

国家社会諸制度は、孤独で生存不可能な人間の他人との協力獲得での幸福追求手段です

成人年齢もかかる観点から、その社会的存在意義が検証されねば成りません

英米仏独等の近代利権国家の目的は「唯一絶対神の意志実現権:基本的人権=憲法適用排除の自由裁量権=国民支配権を有するとの官僚及び社会的支配層の国民支配統制が国家木tけいと主張されている、基本的人権の実現です

然るに、我が日本国民は、有史以来、天皇を含む国民の相互扶助共存との「天皇国民共存での国家繁栄」を国家目的としてきましたから、英米仏独等の、唯一絶対神の意志実現を国家目目的の宗教国家」とは、国家目tけいが全く異なるのです

英米仏同地の国家目的は、神の選民である官僚の国民支配権=基本的人権=行政の超法規的優越権=行政の裁量権との国民支配権実現だからです

事この意味で、我が日本国と英米仏独とは、国家目的を全く異にする以上

、我が日本国民の幸福追求策との、純然たる国内問題ですから、英米仏独仏等諸外国の制度を参考にすることは、絶対に、避けねば成りません

成人年齢の引き上げとは、成人としての社会的責任を負担させる事を意味しましから、「社会的行動判断能力の保有」を必要とします

然し、人の社会的行動能力の獲得は、 「社会経験、換言すれば、自己の生活視力獲得行動の経験」を積むことで、初めて可能になります

この観点から、成人年齢を考察すれば、18歳とは殆どの国民が、未だ、上記の社会行動能力を有する機会を得ていませんから、その意味で、非常に未熟・未成熟ですので社会的責任を負担させることは、過酷な結果を生じさせてしまいます

ご自分の18歳当時の生活を振り返って観てくだされば、何方にも解ることです

人は、自己の生活視力獲得が有って初めて、その視力を担保に社会的責任を全う出来るのです

自己の生活視力を全く有する機会を与えられていない、殆どの我が日本国民はには、18歳との高校卒業直下ですから、社会的責任遂行との、基盤がそもそも無いのです

現行の成人年齢20歳の規定は、自己の生存基盤獲得開始可能な就職から2年後との資産形成構築を基準とする点で、非常に合理的との理由です

今日では、大多数の国民が大学進学との実情を考慮するなら、 選挙権付与年齢はともかく、社会的責任賦課トノ観点からの成人年齢は、むしろ、成人年齢は、22歳にまで引き上げるのが妥当との結論となります

米国・欧米諸外国の如き「国民を支配層と被支配層とに峻別思想(支配者と被支配者=奴隷的存在)の英米仏独仏と我が日本国民の「相互扶助共存=国民間の平等=国民主権主義」とは、

全く異なりますから、米国はじめの諸外国の考えを取り入れすことは、我が日本国民の国民主権主義を否定の基本的人権との差別思想の賜です

成人年齢の18歳への引き下げには、何らの社会的合理性=適法性の根拠が、存在しない事をご理解ください

肉体年齢は成人年齢とは無関係であることもお忘れ無いようにお願いします

2009年5月21日 (木)

米FRB議長の、米国金融政策への重大な疑念:米国経済の不安

本日(5.21・深夜3時頃)の某「公共放送を偽称の詐欺団体が運営の放送局の午前3時頃、米現FRB議長のインタビュー」が放映されました

その発言の要旨は、

1.現在の米国経済の不振は「金融制度の不安=金融機関への国民の不信感」が原因で有ること

2.経済恐慌ではないが、1900年代の経済恐慌に準ずる大きなもの

3.経済活性化には、国民の株式投資が必要

4.巨大金融機関への監視が必要(足りなかった)

5.現状は大火(金融制度の崩壊としていますが?)が起きているから火消し(公的資金:税金投入が必要

6.金融制度の再建が有れば企業が金を借りやすくなり、経済が発展して、米国経済は世界の経済の中心になる

7.FRB議長の金融政策の目標は、中流家庭の平和の構築

との内容でした

然し、米国経済のGDPの70%が一般国民の消費により構築されている、との、米国政府・FRBの公式見解と、今回の経済不振が経済恐慌ではないとの、FRB議長の話は、大きな矛盾があります

そもそも、GDPとは、米国経済の実学総額を示すものと考えるなら、実学総額の70%を国民の消費が構築しているとは、一般国民の消費により産生の流動資金が、GDPの70%を支えていることに成ります

一般国民の消費による流動資金の枯渇が、金融制度の不安の原因ですから、経済学の観点からは、経済恐慌以外の何物でもあり得ないのですが、米オバマ大統領・FRB議長は、頑強に認めていません

その反面、金融機関が安定すれば企業が銀行から借り入れが出来るから経済は復活すると、何らの理由の説明もなくして主張しています

金融制度の不安が、一般国民の可処分所得減少が原因なら、いくら企業が生産を行っても、誰が商品を買う・変える、と言うのでしょうか

そもそも今回のサブプライム問題も、商品:不動産が売れなくなった=買えなくなるほど可処分所得が減少していたからではあえりませんか?

なのに、企業活動には金融制度の安定が必要だからとの、根拠薄弱な理由で、国家財産:税金、を、大企業・銀行等の金持ち層の経済手段を、最優先にするのは、如何なる理由からでしょうか?

今日の米国経済の不振が、GDPの70%を構築の一般国民の消費低迷での流動資金枯渇ならば、

米国経済の再建には、

1,何を置いても第一に「即刻実現可能な、公的医療等の社会保障制度の一般国民の流動資金産生:可処分所得増加に繋がる施策」が必要です

2.次に必要なのは「一般国民の可処分所得減少をもたらした政策の転換と廃止」です              累進課税緩和・大企業の優遇税制等の、「基本的人権観」の帰結である金持ち優遇策の是正=修正資本主義の導入、等があります

3.以上の一般国民可処分所得を実施した上で、平行して行われるべきが、基幹産業育成の急務です

今回の米国経済不振の根源は、GDPの70%をしめる一般国民の可処分所得減退による流動資金枯渇ですが、その根源的原因は、「一般国民の可処分所得を実現させてきた、米国産業界の産業製品の国際級総力の喪失」ですから、米国産業界の基幹産業の育成が、急務です

4.最後に行うべきが、自ら国家経済を期待ならしめるとの木々yぉうけいえいを失敗の金融機関・大企業への支援です

米国オバマ大統領・FRBバーナンズ議長の主張は、諸策実行後に行われるべき、金融機関への税金投入を、国民生活の犠牲:可処分策の放棄、で行っていることが、米国経済再興を非常に困難にして、

世界経済頼みとの他力本願とも言うべき、ばらまき政策に邁進させているのです

このためには、世界産業界の中でトップレベルにある我が国産業界(バイヲ・自動車・各種自家発電装置。鉄道等、多数の技術が世界最強の国際競争力を有するためです)との連携が必要です

太平洋戦争での悲惨な状態から今日の日本まで立ち直れたのは、米国の多大な援助の賜ですから、今こそ、米国産業化へ恩返しを行うときと考えます

我が国政府・東大初めの大学教授陣も、我が国及び世界経済の再建には、金融制度の安定が最優先と、米オバマ大統領・FRB議長と全く同一の発言を繰り返し、その結果、日米双方の政府は、金融機関・大企業支援との、一般国民の可処分所得増加策と無関係な、金持ち有封鎖区を実施しています

我が国・米国政府が「米国経済不振は一般国民可処分所得喪失での流動資金枯渇=かって経験したことのない:百年に一度の語は不当!巨大な経済恐慌との実体の上で、

経済活性化策=一般国民可処分所得増加策との観点からの金融・経済政策が、行われるべきです

我が国では米国と違い、国民の可処分所得維持策が、小泉悪代官の社会保障削減での金持ち優遇策にもかかわらず、未だ残って居るために、各種生活支援等が行われていますので、戦後最悪のGDPの減少(これも、小泉悪代官の上記国民貧困化策が大きく影響しています)にもかかわらず、経済再興の光が見えています

然し、米国経済に至っては、公的資金の絶対的多数を、巨大企業・銀行等の金融機関への贈与として、一般国民の可処分所得増加策が、事実上、無視されています

米国経済再興の見通しが「悪くなる要因は見えています」が、経済復興の見通しが全く立たない」理由です

1.銀行等の金融機関・巨大企業への税金投入が困難になる時期が何時になるか?

2.米国債を何処がどれくらい購入してくれるか?

両者が不明な米国経済は、オバマ大統領・FRB議長の、米国経済復興の兆しが見えるとの楽観的発言を裏付ける要因は何も無い、事の理解が必要です

今日の日米:特に米国の株・為替の動きは、実体経済と遊離した、投機筋(日米政府の意を汲んだ)の暗躍による事が解れば、米国株式の暴落が、何時、生じても不思議では無いことになります

2009年5月16日 (土)

民主党の党首選の眼目は、誰がなるかでは無く、自民・公明政権打破力者か?です

国民が民主党に期待する理由は、一に、腐敗した官僚政治依存の自民・公明政権からの、国民生活安定の奪還です
 
小沢代表は、この腐敗した官僚依存の自民・公明の政治の是正を一貫して主張してきたために、国民の支持を得たのです
   
従って、小沢氏に代わり誰が党首になるか?との点は、国民の関心事のらち外です
鳩山・岡田氏の何れが党首になるかでは無く、自民・公明の腐敗した官僚政治打破力を、何れが有するか?との観点から、今回の党首選を見守る必要があります
 
従って、マスコミ各社の、自民・公明政権援護目的としか見えない「鳩山・岡田氏の党首としての資質」等の愚問には、耳を貸さない必要があります
 
上記の観点から党首選を見るなら、鳩山・岡田の何れが、国民の支持を得ているか?との観点から、党首候補を検証の必要があります
 
かかるときは、自民公明の腐敗した官僚政治政権が最も忌み嫌うのは、鳩山・岡田氏の何れか?との観点から、民主党の党首が選ばれるのが、国民の期待に添う党首選では無いでしょうか?
 
カン・前原・ナガツマ氏等が、今回の党首選立候補を敢えて、回避したのも、かかる賢明な判断の結果では無いでしょうか?
 
如何に民主党内で有力であっても、国民の支持が無くしては、政権奪還などあり得ませんから、今回に限っては、通例の党首選とは意味が全く異なります
 
従って、国民指示の高い候補以外は、党首選からの離脱が必要なのです
 
鳩山・岡田氏の党首としての資質の疑問など、公明・自民の腐敗政治の奪還目的の前には、余りに小さく論外なのです
 
国民を惑わすが如き、記事・発言は、公明・自民政権を利するだけであることを、マスコミ各社は御自覚いただき、慎重な発言・記事掲載をお願いいたしたいものです 
 
 

マイクロソフトの反社会的・犯罪的な違法活動が、激化・横行しています

4年前から使用の当方のレッツノートノートパソコンに、突如Ge・・・なるメッセージが強制的に起動毎に表示され非常に不愉快な思いをしているため、

マイクロソフトの顧客サービスセンターの「瓜生」氏に抗議をしたら、調査の上回答するとの事でしたが、本日電話が有りました

結論から言うと、当方の削除要求に対しその意志はないとの事です

ならば、人のパソコンにかかる不愉快な表示を、所有者の当方に無断で表示させる法律上の根拠は何処に有るのか?

との問いには、ソフトを買うことはかかるサービスを受けることを意味しているとの、とんちんかんな回答をするのみでした

当方が購入のパソコンは松下にてOS導入済みであって、かかる不当表示の承諾など全くしていませんから、瓜生氏の詭弁と言わなければ成りません

そもそも、人様の持ち物に対して、勝手な作業をするなど、何処の世界に、何の法律的権限がありますか?

当方の追求に対し、後日メールにて、再度回答するとの事ですが、当方が要求するのは「法律上の根拠で有る」との主張には、明確な返事をしません

人のいやがることを行うことを反社会的行為・不法行為と言いますから、マイクロソフトのかかる応対は、自社の反社会性の主張を公然と主張していることなのです

世界で最も反社会的企業と言われる理由も、かかる違法性の主張からも伺えます

国民消費生活センターにも相談しましたが、非常に忙しいとの理由ではなしもなかなか聞いてもらえませんでした

当方の執拗な被害の話に、10分後くらいに、ようやく話を担当部署に伝えるとの事でしたが、当方の氏名はおろか、連絡先すら聞きませんでした

かかる、マイクロソフトの反社会性の是正指導に、国民消費生活センターが全く無関心な理由が解せないのは、当方だけでしょうか?

2009年5月 9日 (土)

裁判員制度は百害あって一益も有りませんから、即刻の廃止が必要です

相変わらずの「米国の物まね好きな我が国警察・検察官僚」が、前途の見境も無く、導入の一が裁判員制度です

裁判員制度は、国民の裁判への関心を高める事が目的とされていますが、一体全体、裁判への関心を高めるために裁判員制度がどのような理由で必要なのでしょうか?

むしろ、我が国刑事裁判手続きでの緊急課題は、

刑事訴訟法の理念たる「実体的真実解明」が、警察・検察の証拠資料の隠蔽と基礎便宜主義により、大きくゆがめられて、犯罪実行者の警察官・検事への責任追及がまったく行われないために

その結果、警察・検事共謀の、えん罪などと生やさしいレベルではない、悪質な警察・検事の犯罪が、多数発生している事です

もし裁判員制度の導入を「刑事訴訟法の実体的真実探求」に効果的ならしむるなら、

「警察・検察への証拠請求との強制権限」を与えることが、最低限度必要ですが、警察の代用監獄の維持・増加に躍起の警察検察が応じる訳が有りません

かかる証拠請求権すら与えられない裁判員の制度は、単なるでくの坊の立ち会いでしか無く、非国民の人権保護の観点からも、有害無益でしか有りません

«体罰の是非は、公教育目的の理解により、結論が全く異なって来ます

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