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2009年1月 5日 (月)

企業責任とは、「企業の社会的存在意義の有無」を指します

企業は、国民主権主義・基本的人権主義何れの見解でも、国家(憲法)制定目的実現手段である、国家組織・社会諸制度の一形態です

従って、企業の社会的責任(CSR)の目的・役割・適用限界点解明:研究には、

企業の社会的責任(CSR)解明には、依って立つ国家(憲法)制定目的の解明無くしては、あり得ないとの理由です

企業の社会的責任(CSR)を解説の殆どの論者に説得力が無いのは、「国家設立目的とは何か?」との、前提条件の提示が、成されないためです

Ⅰ.我が国以外の英米仏他の近代立憲国家の設立目的は、「神の僕である選民・支配者足るべき者の、財産・移動権」への、国家干渉排除の実現がが目的との、基本的人権観に立ちます

企業とは基本的人権である国家干渉を排除出来る財産権:個人資産の運用と解されてきたのです

全治禁止法規該当以外の全ての企業活動は、如何に社会的害悪を生じさせようとも、自由:適法とされたのです

然し、人間としての平等主義:個人の尊厳思想の普及は、企業の反社会的阻止の観点からの、法適合行動を要求するに至り、

企業も自己の行動の社会適合性を主張せざるを得なくなった、これが企業の社会的責任(CSR)論の発生原因です

企業の社会的責任(CSR)とは、反社会的活動を行わないとの責任で、積極的な社会貢献を意味するものでは有りません

然るに、殆どの論者は、かかる検証・研究を行っていないために、企業責任=企業の社会貢献との、全く的はずれな主張を行っているのです

Ⅱ.我が日本国憲法は国民主権主義:国民の幸福実現主義、を目的としますから、憲法実現手段たる企業も、国民幸福実現手段と解されねば成らないことに成ります

反社会的企業活動が許されないことは無論のこと、積極的な社会貢献が企業活動には必要とされるのです

企業の社会貢献責任とは、「世界で唯一の我が日本国憲法の目的:国民主権主義の帰結」で、欧米諸外国で言う企業責任とは無関係であることの理解が必要です

Ⅲ.我が国での企業の社会的責任(CSR)についての殆ど全ての論者は、「国民主権主義と基本的人権との対比検証の必要性すら気づかない」為に、企業の社会的責任(CSR)の目的・役割・適用範囲についての論拠を提示できない、思いつき・口から出任せ発言と成って居るのです

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