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2009年1月 6日 (火)

英米仏諸外国の企業責任論とは、反社会的企業活動阻止論で、社会貢献とは無関係です

欧米諸外国の企業責任とは、「前置禁止法条該当以外は全て適法行為」とする、

「基本的人権との国民差別思想」からの、個人資産運用の一形態とする企業活動に、

人は皆平等足るべきとの人権意識高揚による、反社会的企業活動阻止の観点からの、歯止めとして、主張されている主張です

あくまでも、反社会的企業活動阻止が目的ですから、法令遵守も企業責任の一内容とされるのです

企業責任に企業の社会貢献義務も含まれるとの主張は、「企業の社会的存在意義」を認めることで、「企業は個人資産の運用とする基本的人権」からは、認められない主張だからです

企業は個人資産の宇運用と主張している基本的人権の実現が目的との、英米仏他の、近代立憲国家観からは、あり得ない主張・見解なのです

企業の社会貢献具義務とは、企業は国民各自の健康で文化的な生活実現策との、

世界で唯一の国民主権主義:国民平等主義を宣言の、我が日本国憲法の下でしか、あり得ない考えであることの理解が必要です

ですから、企業の社会的責任論とは、国家目的論、即ち「国民主権主義と基本的人権論との対比検証論」との法律論が、出発点なのです

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